WINNERミノ、社会服務中の過失で書類送検される

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WINNERのソン・ミノは、昨年12月、義務服務を開始してから約1年3か月が経過した時点で、勤務上の過失があったとして告発されました。

報道によると、ミノは「健康上の理由」を主張して頻繁に出勤を欠き、過剰な休暇を取得していたとされています。これについて所属事務所のYGエンターテインメントは当時、「ミノの欠勤は入隊前から受けていた治療の延長によるもので、その他の休暇も規定に則って取得していた」とコメントを発表しました。

しかし、5月23日に報じられた内容によれば、ソン・ミノは今年2月26日に行われた警察の取り調べにおいて、勤務上の過失についてほぼ容疑を認めたとされています。今後は本件が検察に送致され、さらに追加の捜査および裁判が行われる見通しです。

なお、韓国の兵役法第33条では、正当な理由なく職務を怠った公務員に対し、その怠業日数の約5倍に相当する追加刑を科すことが定められています。怠業日数が8日を超えた場合には、最長3年の懲役刑が科される可能性もあります。


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