未成年の子どもを扶養していない親の相続権を制限する、いわゆる「ク・ハラ法」が、2026年から正式に施行されます。
最高裁判所は先月30日、2026年上半期に実施される司法制度の大幅な改正を発表しましたが、その中にこの「ク・ハラ法」も含まれていました。
「ク・ハラ法」は、2019年に亡くなったKARAの元メンバー、故ク・ハラさんの事例をきっかけに注目を集めました。2020年3月、実兄のク・ホイン氏は、「幼い頃にク・ハラさんを捨て、約20年間連絡のなかった実母が相続財産の半分を要求している」と訴え、「妹の死が無駄にならないようにしてほしい」として、法整備を求める請願を提出しました。
その後、ク・ホイン氏は養育義務を果たさなかった実母に対し、遺産分割を巡る訴訟も提起しました。光州家庭裁判所は、実母にも一定の養育への貢献があったとして、遺産分割を60対40とする判決を下しました。この判決をきっかけに、2020年3月から「ク・ハラ法」の制定を求める立法請願が本格化し、国会に提出されました。
2024年、第22代国会の本会議でようやく可決され、2026年から全面施行されることが決まりました。
「ク・ハラ法」によると、2026年1月1日以降、故人の尊属(親など)が、故人が未成年だった時期に扶養義務を著しく怠っていた場合や、故人、その配偶者、または直系卑属に対して重大な犯罪行為や著しく不当な行為を行った場合には、相続権を剥奪することが可能となります。
相続権の剥奪は自動的に行われるものではなく、故人の遺言、または他の共同相続人の請求を受けて家庭裁判所が判断し、認めた場合に成立します。



